葬祭費と埋葬料はどう違う?葬儀補助金の申請方法、申請書類、期限

葬儀が終わったら葬儀補助金を申請しましょう。

葬儀後に補助金として支給されるのは葬祭費と埋葬料(埋葬費)です。

同時にはもらえませんので、該当する支給金の申請をしましょう。

葬祭費・・・国民健康保険に加入している人が亡くなった場合

埋葬料・・・社会保険か全国健康保険協会に加入している人が亡くなった場合

このページでは、それぞれの特徴と申請方法、注意するべき点などをまとめました。

葬祭費の申請方法

葬祭費とは、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人に対して約5万円を支給するものです。

死亡ではなく「葬祭」に対して支給されるものですので、葬祭(告別式等・火葬のみの場合も含む)をおこなっていない場合は申請できません。

申請窓口

国民年金課に申請します。

後期高齢者医療保険加入者は、医療保険課に申請します。

申請書類

国民健康保険葬祭費支給申請書

申請用紙は市役所などでもらえます。

申請者

申請者は喪主など、葬祭を行った人です。

持ち物

次のものを持っていきましょう。

  • 亡くなった人の健康保険
  • 申請者の本人確認書類
  • 葬儀の喪主であることがわかる書類
  • 振込口座の通帳
  • 葬儀にかかった費用がわかるもの(領収書)
  • 印鑑

申請期間

葬祭後~2年

埋葬料・埋葬費の申請方法

埋葬料とは、次の場合に支給されます。

  • 国民健康保険以外の健康保険の被保険者だった場合
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者だった場合

被保険者が資格喪失してから3か月以内に死亡した場合は、申請可能です。

申請窓口

年金事務所・保険組合

申請書類

健康保険埋葬料(費)支給申請書

協会健康保険協会HPよりダウンロードできます。

申請者

  • 被保険者に生計を維持されていた家族で、埋葬を行った人
  • 家族がいない人の場合は、埋葬を行った人

家族がいない人の場合は、埋葬を行った人に「埋葬費」という名目のお金が支給されます。

埋葬費は、埋葬料の範囲内で実際にかかった費用が支給されることになっています。

持ち物

  • 被保険者証
  • 「埋火葬許可証」・「死亡診断書」など死亡確認のできるもの
  • 領収書(葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの)
  • 印鑑
  • 申請者名義の金融機関の口座(埋葬料の振込口座)

申請期間

死亡日の翌日~2年

葬祭費と埋葬料はどう違う?まとめ

死亡してからの手続きはいろいろありますが、申請しないともらえない支給金もあります。

制度を知って申請漏れのないようにしましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です